就業規則の重要項目(7)~就業規則の「服務規律」とは?|記載がないと懲戒処分ができないって本当!?

【服務規律】は、社員に守ってほしいルールを就業規則に明記する項目です。この【服務規律】の記載がないと会社にとっては懲戒処分の根拠を失うリスクも。具体例や規定のポイントを社会保険労務士がわかりやすく解説します!

就業規則の整備から社会保険手続き・給与計算・助成金申請まで。札幌市・石狩市・当別町を中心に、地域の中小企業・個人事業主の労務課題を、社会保険労務士がワンストップで解決のお手伝いをいたします。

あなたの会社で、こんなケースありませんか?

・「無断欠勤を繰り返す社員に注意したいが、何を根拠に指導すればいいか分からない」
・「SNSでのトラブルや副業について、会社としてのルールが何もない」

スマートフォンを常にいじっている従業員に対して「どう対処したらいいの?」という就業規則の整備に関するご相談ってあるあるのお話です。今回は「就業規則の重要項目(7)」として、服務規律について解説します。

就業規則の「服務規律」とは?

服務規律とは、「社内の秩序を維持するために、社員に守ってもらいたい事項を定めたルールのこと」です。就業規則の中に、遵守事項として明記しておく必要があります。

具体的には、以下のような内容が一般的に定められます。

  • 無断欠勤・遅刻・早退に関する禁止事項
  • 会社の許可なく他の会社の業務に従事すること(副業)の制限
  • 会社の機密情報・個人情報の取り扱いに関するルール
  • SNSやインターネット上での不適切な発言・情報発信の禁止
  • セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントの禁止
  • 会社の設備・備品の私的利用の禁止

服務規律がないと何が困るのか?

もっとも重要なのは服務規律に違反した場合、それが懲戒事由に該当することを、あらかじめ就業規則に明示しておく必要があるという点です。

就業規則に服務規律の定めがないと、社員の不適切な行為に対して懲戒処分を行ないたくても根拠がなくなってしまいます。結果として注意や指導だけで対応せざるを得ず、社内ルールの徹底が難しくなるケースが少なくありません。

「問題行動があったときに、何を根拠に懲戒できるのか」を、問題が起きる前にあらかじめ整えておくことが重要です。

禁止事項だけでなく「理想の社員像」を示すことも有効

服務規律というと、「〜してはいけない」という禁止事項を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、それだけでなく、会社が社員に期待する行動や姿勢「理想の社員像」を規定しておくことも、人事労務管理上有効の対策です。

「禁止事項」と「期待する行動」の両方を示すことで、社員が「この会社で何をすべきか?」という具体的なイメージにもつながりやすく、社内ルールの浸透と秩序を保つことにもつながります。

まとめ

  • 服務規律は「社員に守ってほしいルール」を就業規則に明記する項目
  • 記載がないと「懲戒処分の根拠を欠く」ことになり、社内ルールの徹底が難しくなる
  • 禁止事項だけでなく、理想の社員像を示すことも効果的

「うちの就業規則、服務規律の記載が古いまま」「そもそも服務規律の項目がない」という場合は、トラブルが起きる前に見直しておくことを強くおすすめします。

就業規則の作成・見直し、労働基準監督署への届出でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

札幌市・石狩市・当別町の企業パートナー
社会保険労務士なかじま事務所
代表 中嶋 一徳

引用:厚生労働省「モデル就業規則」(厚生労働省労働基準局監督課)より
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

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