就業規則の整備から社会保険手続き、給与計算、助成金申請まで。
札幌市・石狩市・当別町を中心に地域の中小企業・個人事業主の皆さまの労務課題を社会保険労務士がまとめてサポートいたします。
今回は「就業規則の重要項目」シリーズの第5回、就業規則とは別に「賃金規程」や「退職金規程」などを作成されている企業に向けての注意点についてお伝えします。
5. 賃金規程などを別に作る場合は、その旨を必ず書いておく
賃金規程、退職金規程、旅費規程などをすべて就業規則本体に書き込むと、内容が膨大になってしまいます。そのため、これらは別の規程として切り分けて作成する会社が多くあります。
ここで必ず確認していただきたいのが、別規程を作った場合でも「賃金や退職金などについては別に定める規程による」という一文を就業規則の本体にきちんと書いておく必要があるという点です。
これは労働基準法第89条で「就業規則に記載すべき事項」が定められているためです。賃金の決定・計算・支払方法などは必ず
- 記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)
- 退職手当に関する事項は定めをする場合に記載が必要な事項(相対的必要記載事項)
とされており、さらに「その事業場の労働者全員に適用される定めをする場合は、その内容を記載すること」も定められています。
賃金規程や退職金規程も従業員全員に関わるルールですので、その中身を就業規則本体にすべて書き写す必要はなくても「別に規程がありますよ」ということ自体は就業規則の中で明らかにしておきましょう。
別規程を作ること自体は問題ありませんが、本体である「就業規則への記載」を忘れてしまうと、この法律のルールに反してしまうおそれがあります。
就業規則の見直しは顧問弁護士や社労士などの専門家とあわせて確認しておきましょう。
就業規則の作成・見直しや、労働基準監督署への届出でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
札幌市・石狩市・当別町の企業パートナー
社会保険労務士なかじま事務所
代表 中嶋 一徳
