就業規則の重要項目(8)~「採用」-選考方法の明文化を-~

札幌市・石狩市・当別町を中心に、地域の中小企業・個人事業主の皆さまの労務課題を社会保険労務士がまとめてサポートいたします。

今回は、優秀な人材を確保するために欠かせない「採用」について考えてみます。


2.採用

(8) 採用の選考方法・手続き等の明文化

会社側がどのような社員を雇うかは、原則として自由です(当事者間で自由に決定できる原則=私的自治)。

しかし、労働法令等の強行規定(当事者の意思にかかわらず適用される法律のルール)により、その私的自治は大きく修正されています。

  • 均等法違反の禁止: 女性という理由だけで不採用とすることはできません。
  • 年齢制限の制限: 年齢だけを採否の判断基準とすることも許されません。

採用にあたっては、あくまでも人物本位で判断することが求められます。

選考方法を明文化するメリット

採用の選考方法は【書類選考】・【面接】などが一般的です。これらを就業規則にしっかりと盛り込むことで、次のようなメリットが生まれます。

  • 選考過程の透明性が確保される
  • 応募者に対する選考の公平性を保つことができる

採用が難しい昨今、有能な社員に出会うためにも「会社が求める人材の人物像」をあらかじめ明らかにしておくことが大切です。

出典:厚生労働省ホームページ 「公正な採用選考の基本」より(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_56780.html)


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