北海道内の事業場で働くすべての労働者(会社員、パート、アルバイト、学生さんなどの働くすべての人)およびその使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり改正されました。
最低賃金額 時間額 1,131円
効力発生年月日 令和8(2026)年10月1日
詳しくは上記のPDFをクリックしてご確認ください。
出典:最低賃金について(北海道労働局ホームページアドレス)
(https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/minimum_wage.html)
最低賃金が北海道1,131円に!10月1日改定で今すぐ確認すべき3つのこと
就業規則の整備から社会保険手続き、給与計算、助成金申請まで。札幌市・石狩市・当別町を中心に、地域の中小企業・個人事業主の労務課題を、社会保険労務士がワンストップで解決のお手伝いをいたします。
「最低賃金が上がったのは知っているけど、自社の何をどう直せばいいか分からない」
2026年10月1日に改定された最低賃金について、忙しい経営者・労務担当者の方でも要点がつかめるよう、ポイントを絞ってお伝えしたいと思います。
今回の改定、結論から言うと
- 全国平均:1,177円(前年から+56円)
- 北海道:1,131円(前年から+56円) ⇒ 発効日は2026年10月1日
- 引き上げ幅は制度が始まって以来2番目の大きさ
「去年より56円も上がった」というのが、今回の一番のポイントです。
去年の対応のままだと、知らないうちに法律違反になっている可能性があります。特に個人経営されている企業は人手が足りずに対応が後手に回ってしまうと大変です。
貴社で確認すべき3つのこと
1. 時給が1,131円を下回っていないか
パート・アルバイトだけでなく、正社員・契約社員も含めて全員が対象です。
月給制・日給制の人も要注意
時給制でなくても、計算すると最低賃金を下回っているケースがあります。
- 月給制の場合:月給 ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間 で時給換算
- 日給制の場合:日給 ÷ 1日の所定労働時間 で時給換算
「うちは月給制だから関係ない」と思っていると、見落としがちなポイントです。
2. 最低賃金の計算に「含めてはいけない手当」に注意
全部の賃金を足した金額で判断するわけではありません。
以下は、最低賃金の計算には含めません。
- 精皆勤手当
- 通勤手当
- 家族手当
- 時間外労働・休日労働・深夜労働の割増賃金
- 賞与などの臨時に支払われる賃金
つまり、「基本給+諸手当」の見た目の金額が1,131円を超えていても、上記を除いた「対象となる賃金」で計算すると下回っているというケースが実務ではよくあります。
3. 最低賃金未満のまま放置した場合のリスク
最低賃金を下回る賃金しか支払っていない場合、その差額は法律上無効となり、最低賃金額で支払う義務が生じます(最低賃金法第4条)。
悪質なケースでは50万円以下の罰金の対象になることもあります(同法第40条)。
「気づいたときには、何ヶ月分もさかのぼって差額を精算することになった」
というのが、一番避けたいパターンです。
今すぐできる、3ステップの対応
- 従業員の時給(月給制・日給制は換算後)を一覧にする
- 1,131円を下回っている人がいないか、1人ずつチェックする
- 下回っていた場合は、発効日(自社の都道府県の発効日)に間に合うよう、就業規則・雇用契約書の賃金額を改定する
人手が足りず、担当者1名で何十人分もチェックするのが大変という場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
あわせて知っておきたいこと
2026年10月1日は、社会保険の加入要件である「106万円の壁」にも制度変更があったタイミングです。
最低賃金の引き上げと合わせて、パート・アルバイトの社会保険加入ラインに影響が出る可能性があるため、こちらもあわせての確認をおすすめします。
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最低賃金の引き上げは、毎年この時期の「うっかり見落とし」が起きやすいポイントです。貴社の賃金が基準を満たしているか不安な方、どこから手をつければいいか分からない方は、お気軽にご相談ください。
就業規則の作成・見直しや、労働基準監督署への届出でお困りの際も、あわせてご相談ください。
札幌市・石狩市・当別町の企業パートナー
社会保険労務士なかじま事務所
代表 中嶋 一徳
